名古屋高等裁判所金沢支部 昭和28年(う)367号 判決
原判決は証拠理由第二項中に西井篩盛、小池森太郎、小池正夫、藤畑義正等に対する各検察官作成供述調書を挙示した上、「被告人以外の者の供述を内容とする供述部分を除く。」旨附記していることは所論の通りであるが、原審の所謂「被告人以外の者の供述を内容とする供述部分」とは、供述者が、自己の聞知した被告人以外の者の供述について、取調官に対し、該供述内容を伝聞復唱の形式をもつて、さらに供述している部分を指称するものであり、従つて、原判決中前記の如き附記の意味は、これ等所謂伝聞証拠を、証拠中より除外した趣旨に外ならぬことが明白であつて、かくの如き原審の措置には、何等違法不当がないのみならずまた、これ等各調書の記載内容を検討すれば、被告人より原判示金員の供与を受けた藤畑義正が、其の後該金員を種々の用途に費消している事実を認めるに足るから、これ等の調書は、被告人の供述を補強する証拠価値を包含するものであり、これを証拠理由に挙示した原審の措置には、何等とがむべき点が存しない。そうして見れば以上の諸点に対する論旨は其の理由がない。